4月15日 遺言の日
4月15日今は何の日でしょう?

4月15日は「遺言の日」です。
「ゆ(4)い(1)ご(5)ん」の語呂合わせで近畿弁護士会連合会が制定して、2007年から日本弁護士連合会の主催で全国で実施されるようになりました。
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他の動物みたいに、命が絶えて、身体は土に返って、思い出だけが心の中に残り続けるのなら特に問題は起きないのでしょうが、人間には動物にはない様々な思惑が複雑に入り乱れているものです。
特に財産をたくさん持っている人の場合には、自分の死後の分配方法などをしっかりと決めておかなければ、遺された親族たちが骨肉の争いをして、最後はお互いに憎み合うようになる、と言う話も珍しいことではありません。
そんなことを防ぐために、亡くなった人の意思を死後にしっかりと反映させるためにかかれるものが遺言です。
自分の想いなどを遺された人に伝えるためだけの遺言ならば、特に形式はこだわる必要がありませんが、財産の分配方法や事業の継続方法など、金銭関係や法律関係が少しでもからんでくる問題に関する遺言は、法律で定められた書式に則って作られる必要があります。
自分で作ることも可能ですが、少しでも定められた書式に合わないところがあると、公式な遺言としては認められなくなってしまいます。
公証役場で公正証書として作ることもできるので、これから遺言の作成を考えている人は専門家に相談してみた方が良いでしょう。
最近では核家族化の影響で家族が減ってしまったことから、遺言に書く内容も、財産の相続などに加えて、自分のお葬式や埋葬方法についての希望を細かく記すこともあるようです。
自らの死後のことを考える終活が盛んに行われていますので、その一端として遺言の内容も考えて見てはいかがでしょうか。
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